最高裁判所第二小法廷 昭和32年(オ)1078号 判決 1960年3月18日
附帯上告人 日本電信電話公社
訴訟代理人 武藤英一 外五名
附帯被上告人 誠興業株式会社
主文
本件附帯上告を棄却する。
附帯上告費用は附帯上告人の負担とする。
理由
上告理由論旨(一)について。
所論は結局原判示にそわない事実に基いて法令違反をいうに帰着し採用できない。
同(二)について。
記録によるも附帯上告公社はその主張の諸掛費等について極めて抽象的に主張するにすぎず、しかも現実に要した費用であるとは主張して居らず、原審の釈明によつても明確となしえなかつたことが明らかであつて、所論主張を採用しなかつた原審に所論違法は認められない。
同(三)について。
所論は原審のなした損害額の算定について争うけれどもこの点に関する原審の認定判断に所諦違法ありとはなし難いから訴論旨採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判官 小谷勝重 藤田八郎 池田克 河村大助 奥野健一)
上告理由<省略>
附帯上告人 日本電信電話公社
訴訟代理人 武藤英一 外五名
附帯被上告人 誠興業株式会社
主文
本件附帯上告を棄却する。
附帯上告費用は附帯上告人の負担とする。
理由
上告理由論旨(一)について。
所論は結局原判示にそわない事実に基いて法令違反をいうに帰着し採用できない。
同(二)について。
記録によるも附帯上告公社はその主張の諸掛費等について極めて抽象的に主張するにすぎず、しかも現実に要した費用であるとは主張して居らず、原審の釈明によつても明確となしえなかつたことが明らかであつて、所論主張を採用しなかつた原審に所論違法は認められない。
同(三)について。
所論は原審のなした損害額の算定について争うけれどもこの点に関する原審の認定判断に所諦違法ありとはなし難いから訴論旨採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判官 小谷勝重 藤田八郎 池田克 河村大助 奥野健一)
上告理由<省略>